民事再生とは

民事再生とは、自己破産と任意整理の中間的な方法で債務整理をすることで、自宅などを手放さずに再生できるのですが、自己破産も万能ではなく、自己破産をすることで制限を受ける職業があることや、自宅などの高価な財産を手放すことになりますので、維持したいと考えている人は民事再生が適していると言えます。

民事再生には「小規模民事再生」と「給与所得者等再生」の2つがありまして、小規模民事再生にかんしては、借金が5,000万円以下で、個人事業主やサラリーマンなどを対象としているのですが、小規模民事再生の場合、借金の総額に対して最大10分の1まで減額することができます。

もうひとつの給与所得者等再生は、小規模民事再生を利用できる人のなかで、収入の変動が少ない人を対象にして利用できる手続きでして、公務員やサラリーマンだけでなく、アルバイトやパートも対象となっており、減額された借金を再生計画案に基づいて、原則3年以内で返済していくことになりますが、場合によっては5年まで延長する事ができます。

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民事再生の利点

民事再生の利点の1つとして、高価な財産を維持することが出来るわけですが、条件なしに高価な財産を維持することができるわけではなく、条件として高価な財産を処分しない代わりに、財産を処分した時に債権者に配られる金額より多くの額を返済しなくてはなりませんが、住宅ローンが残っている場合は取り扱い方が少し違いまして、「住宅ローン特約」という制度があります。

通常、住宅ローンには抵当権がありますので、返済することが難しくなると、住宅は競売にかけられてしまい、マイホームを手放すことになりますが、民事再生の住宅ローン特約を利用すれば、再生計画に合わせて競売を待ってもらうことができ、返済期間の延長などをしてもらうことで住宅を失わなくて済みます。

しかし、住宅ローン自体の減額や免除は有りませんし、手続き中も住宅ローンの返済は続けなければならず、他の借金の返済を減額させて、住宅ローンを払うことで自宅を失わずに済みます。 住宅を維持したい場合は、再生計画案に住宅ローン特約を付ける必要があり、条件はその住宅に居住していることとされています。

個人事業主の場合は、住宅を店舗として兼用している事があるのですが、50パーセント以上を住宅として利用している場合は、住宅ローン特約を使用することができます。