任意整理とは

任意整理とは、債務者側が和解案を提案して、貸金業者と話し合い、返済する金額や返済の機関などを変更することでして、この交渉が上手くまとまれば、毎月の返済金額を減らすことができ、無理のないかたちで借金を返済していく事ができます。

自己破産や民事再生は、裁判所などでの手続きになりますが、任意整理と言うのは貸金業者との間に、借金を返済するための和解を結ぶと言うものでして、違うのは特定の相手とだけ手続きが出来ると言うことなのです。

自己破産や民事再生は、全ての債権者に対して公平な扱いをしなければなりませんし、この債権者にお世話になっているからきちんと返済していきたい、と言うことも出来ないですし、貸金業者の他に、会社や親戚などに借金がある場合、法的な処置をすることによって、会社や親戚などに返済することが出来ないということが知られる可能性もありますが、任意整理の場合は、交渉相手から任意に会社や親戚を外すことができます。

上手く交渉

任意整理で、上手く交渉することができれば、借金を減らして返済期限の延長も可能ですが、交渉が決裂した場合はそれほど大きな成果を上げることができませんし、自己破産のように借金がゼロになることや、民事再生のように大幅に借金額が圧縮されるということはありません。

ただ、過払い金返還請求の手続きをとって、過払い金を元本に組み込んで残高を確定し、利息制限で認められている法定金利にまで減額されるので、場合によっては金額をかなり減らすことができます。

そして、延滞金などがあれば、そうしたものも交渉次第で削減することができ、そのうえで、債務者が返済可能と思われる額にまで減らし、その分返済期間を延長してもらうことになります。

財産があったとしても、処分されるような事はないので、マイホームを持っている人にとっては有利な債務整理ということになります。

任意整理は貸金業者にとっては不利になるため、個人による交渉では同意を得るのは難しくなり、そうなると結局は自己破産や民事再生と言うことになりますし、任意整理の交渉をすることで返済していくのが難しいと判断され、取立てが厳しくなることもあるので、専門家である弁護士が交渉する方が効果は高いと言えます。