任意整理の場合

任意整理の場合、法律などで手続きが決まっているわけではないので、手続きの流れはそのときによって違いますが、まずは交渉先を決め、取引履歴を取り寄せ、法定金利で借金を引き直し計算することから始まります。

法的に支払うべき金額を確定し、そこから全ての交渉が始まるのですが、過払い金回収や自己破産、民事再生でも同じでして、そのうえで任意整理案を作ります。

この整理案は交渉相手や自分の状況によっても変わってきますが、基本的に法定金利で引き直し計算を行って借金額を確定することや、残高を3年間で割って、毎月の返済額を決定します。
そして、これまでの延滞損害金や将来の金利は付けないということを押さえておきましょう。

返済期間を3年とするのは、民事再生で定められた返済期間なので、貸金業者としても納得するしかない数字なのですが、これでも返済が難しい場合は、粘り強く交渉していく必要があり、そして忘れてはならないのが、遅延損害金や将来の金利の減額です。

任意整理の場合

任意整理の場合、一般的に元本が減るということはなく、法定金利で計算し直して、金利分を減らすことや、遅延損害金を交渉で減らすことです。

この根拠となっているのが東京三弁護士会の統一基準でして、和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金や、将来の金利はつけないという規定があります。

そのため大手の貸金業者は、この基準に従った交渉には応じてくれることが多いのですが、この同意を得られないこともあり、このような場合は、民事再生や自己破産の手続きに入ることになります。

こうなってしまうと貸金業者は、任意整理以上の借金回収が難しくなるので、条件を呑まざるを得ない状態になるのですが、任意整理は交渉が最も大切でして、一般の人ではとても難しいので、専門家に依頼するのが好ましいです。

最近、借金を1本化してらくらく返済や、債務整理という言葉で取り言ってくる貸金業者が多いのですが、これは整理屋といいまして、多重債務者を食い物にしている悪質な業者です。

1本化というのは、複数の会社にわっている借金を、整理屋と結託した貸金業者で借り直すことなのですが、新たな借金をするだけなので、借金自体は減ることはなく、高額な手数料だけがかかるシステムです。