民事再生の流れ
民事再生は、自分に見合った返済法に変えることが出来るのですが、民事再生の依頼をすると、その時点で弁護士から債権者に受任通知が送られることになり、通知が送られた時点で、返済や取立てなどを停止させることができます。
しかし、住宅ローンについては全額を今後も返済することが予定されているので、返済を続けることができ、その間に借金などの調査が行われる申立準備期間があり、ここで民事再生後の再生計画を立てます。
その後、裁判所に申し立てが行われると、再生委員が裁判所から選ばれて面談をします。
この再生委員とは、民事再生をする人の財産や収入の調査を行って、借金状況を確認するのですが、再生計画案について民事再生をする人に指示をだすなどして、民事再生手続きが適正に行われるように監督する人でして、弁護士が選任される事が多いです。
裁判所の手続き期間は半年程度で、その間は毎月再生計画に基づく返済予定額を再生委員に積み立てていきます。