民事再生の流れ
民事再生は、自分に見合った返済法に変えることが出来るのですが、民事再生の依頼をすると、その時点で弁護士から債権者に受任通知が送られることになり、通知が送られた時点で、返済や取立てなどを停止させることができます。
しかし、住宅ローンについては全額を今後も返済することが予定されているので、返済を続けることができ、その間に借金などの調査が行われる申立準備期間があり、ここで民事再生後の再生計画を立てます。
その後、裁判所に申し立てが行われると、再生委員が裁判所から選ばれて面談をします。
この再生委員とは、民事再生をする人の財産や収入の調査を行って、借金状況を確認するのですが、再生計画案について民事再生をする人に指示をだすなどして、民事再生手続きが適正に行われるように監督する人でして、弁護士が選任される事が多いです。
裁判所の手続き期間は半年程度で、その間は毎月再生計画に基づく返済予定額を再生委員に積み立てていきます。
裁判所から許可
再生計画が裁判所から許可されると、民事再生の手続きは終わり、再生計画にも続いた返済を始めることになり、計画に基づいて原則3年間で借金の返済を終わらせますが、住宅ローンはこのなかに含まれませんので、注意してください。
住宅ローン特約を使用すると、残金全額の一括請求を待ってもらうことや、完済までの期限を延ばして、毎月の返済金額を少なくしてもらうことが可能ですが、住宅ローン特約を使った場合の返済期限の延長期間は10年以内で、70歳までに完済することが義務付けられています。
要するに、46歳で残り20年の住宅ローンを抱えていたとすると、通常であれば10年延長して30年のローンに組み替えることが出来るのですが、年齢制限によって4年しか延長することができません。
再生計画の返済では、全ての債権者を公平に扱うことになっており、民事再生をして2割の返済額が残った場合、全ての借金額の2割ずつを返済する必要があり、貸金業者には1割で親せきや友人には全額と言うことは許されませんし、返済時期も公平にしなければならず、友人などを優先することは許されないのです。