弁護士と司法書士の違い

弁護士と司法書士の違いって意外に知らないと思いますが、2003年の法改正により、司法書士にも140万円以下の借金についての交渉権と、簡易裁判所の訴訟代理権が認められることになり、借金の金額が140万円以下の場合には、債務整理手続きを弁護士だけではなく、司法書士に依頼することができるようになりました。

ただ、借金の金額が140万円以下かどうかは債権者ごとに判断するのではなくて、すべての債権者の総債権額で判断されることになり、借金の総額が140万円を超える場合は、司法書士に交渉権はありませんし、司法書士の訴訟代理権は簡易裁判所のみに限られ、それ以外の裁判所では司法書士が訴訟代理人になることはできません。

借金の総額が140万円以下で任意整理を依頼する場合や、140万円以下の過払い金返還請求を依頼する場合には、弁護士と司法書士のどちらに依頼しても基本的には違いはありません。

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