弁護士と司法書士の違い
弁護士と司法書士の違いって意外に知らないと思いますが、2003年の法改正により、司法書士にも140万円以下の借金についての交渉権と、簡易裁判所の訴訟代理権が認められることになり、借金の金額が140万円以下の場合には、債務整理手続きを弁護士だけではなく、司法書士に依頼することができるようになりました。
ただ、借金の金額が140万円以下かどうかは債権者ごとに判断するのではなくて、すべての債権者の総債権額で判断されることになり、借金の総額が140万円を超える場合は、司法書士に交渉権はありませんし、司法書士の訴訟代理権は簡易裁判所のみに限られ、それ以外の裁判所では司法書士が訴訟代理人になることはできません。 借金の総額が140万円以下で任意整理を依頼する場合や、140万円以下の過払い金返還請求を依頼する場合には、弁護士と司法書士のどちらに依頼しても基本的には違いはありません。
弁護士と司法書士のどちらに依頼するか
過払い金返還請求では確実に1つひとつ確認し、民事再生や自己破産は、地方裁判所に申立を行う必要がありため、司法書士には訴訟代理権がなく、書類作成のみを担当するので、申立は自分で行うことになるので、自己破産や民事再生の場合は、弁護士と司法書士のどちらに依頼するかで大きな差が出てきます。
例えば、自己破産手続きの場合、弁護士が代理人となっている場合に限って、即日面接という制度を設けて、破産申し立てから4ヶ月程度で借金をゼロにすることが出来る裁判所もあります。
司法書士に依頼した場合は、あくまで本人が申し立てたことになり、裁判所との複雑な対応を要求されますし、そのほかの色々な理由から、自己破産や民事再生では、弁護士に依頼した方が利点は多いです。
過払い金が140万円を超えて、任意での和解が困難な場合には、地方裁判所に訴訟を提起することになり、基本的に弁護士以外の人は代理人になることは不可能です。
貸金業者も弁護士に依頼するしかなく、弁護士費用もかかるため、早期に和解に応じてくれることになります。